東京都多摩市のひとり親家庭支援内容まとめ【多摩市のシングルマザー必見】
東京都多摩市のひとり親家庭支援事業についてまとめました。シングルマザーにとってありがたい制度として、TAMA女性センター相談室があります。女性の悩みを何でも相談できるほか、女性のキャリアデザイン相談や法律相談までも行うことができます。
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児童扶養手当だけじゃない!シングルマザー(母子家庭)が頼れる支援制度をまとめてご紹介
子育て・生活支援
母子・父子自立支援員
ひとり親家庭の人を対象に、母子・父子自立支援員が、経済的なこと、家族のこと、健康のことなど生活上の問題や、精神面での悩みなど生活全般について相談を受け、助言、各種制度の紹介、専門窓口との連絡などにより問題解決を援助します。電話での予約が必要です。
日時:月~金 9:00~16:30(祝祭日を除く)
TEL:042-338-6833(予約専用)
費用:無料
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
TAMA女性センター相談室
TAMA女性センターでは、女性を取り巻くさまざまな悩みを解決するため、相談を受付しています。自分自身の生き方や家族との関係、育児、職場の人間関係、学校や友だちのことなどどんなことでも、専門の相談員が面接や電話で対応します。費用は無料です。
相談日時
面接相談(要予約)
火曜:9:30~12:30
金曜:9:30~12:30
土曜:13:30~16:30
(1人につき相談時間は60分)
電話相談(予約不要)
木曜:10:00~13:00、13:30~16:30
問合せ先
くらしと文化部TAMA女性センター
開所日時:月~金 9:00~17:00
(第1・3月曜、祝休日、年末年始を除く)
住所:東京都多摩市関戸4-72 ヴィータ・コミューネ7F
TEL:042-355-2110
FAX:042-339-0491
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、それぞれの地域で生活に困っている人や、障害のある人、ひとり暮らしの高齢者などが安心して生活が送れるよう相談に応じ、指導助言などを行います。困ったことや悩みごとがあるときは、お気軽に担当地区の民生委員・児童委員にご相談ください。
問合せ先
多摩市 健康福祉部福祉総務課
福祉総務担当2
TEL:042-338-6889
東京都ひとり親家庭福祉協議会 電話相談
一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会による電話相談受付事業です。「母子相談の家」として、無料で提供しており、悩みをひとりで抱え込んでしまいがちというひとり親家庭の人も気軽に利用できます。なお、相談には同じ立場の先輩にあたるスタッフが応じています。
問合せ先
一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会
時間:毎月第1・第3土曜 10:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
住所:東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL:03-5261-1341
ひとり親家庭ホームヘルプサービス
日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、日常生活に必要なサービスを行うため、ホームヘルパーを派遣する制度です。
対象者
次のいずれかに該当するひとり親家庭で、保護者が就業等の事情により、生活援助や育児の支援を必要とする場合で、子が日常生活を営むのに著しく支障があると認められる場合
- ひとり親家庭となってから2年以内の場合
- 一時的疾病、冠婚葬祭、学校等の公的行事の参加等必要と認められる場合
- 親が就職活動等、自立促進に必要と認められる活動をしている
- 親が技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している
- 小学校3年生以下の児童がいて親の就業の事情がある
援助内容
- 子どもの世話
- 食事の支度
- 掃除
- 被服の洗濯・補修など居宅内における日常生活に必要な用務
※保育園、幼稚園、学童クラブ等への送迎、看護や専門知識、技術が伴う場合は除きます。
派遣内容
派遣回数:1日1回、月12回以内
派遣時間:7:00~22:00までの間で2時間以上8時間以下(1時間単位)
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
母子生活支援施設
母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している母子家庭のお母さんが、生活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が十分できない場合に、お母さんと子どもが一緒に利用できる児童福祉施設です。
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
就業支援
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職に有利な資格の取得や技能の習得を図るため、修学や受講を支援している事業です。修業を開始する前に担当窓口へご相談ください。
支給対象者
市内在住の20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある人
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない人
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる人
- 原則として、過去に同制度を利用していない人
対象講座
下記教育訓練給付制度の検索システムよりご確認ください。
参考:教育訓練給付制度 検索システム
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/TMkensaku
支給額
対象講座の受講に要する費用の100分の60に相当する額を支給します。ただし、100分の60に相当する額が200,000円を超える場合は200,000円まで、12,000円を超えない場合は支給されません。
申請に必要なもの
- 対象講座指定申請書
- 申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当受給中の場合、児童扶養手当の証書
- 児童扶養手当を受給していない場合、申請者の所得証明書
- 受講する講座内容がわかる資料
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に有利な資格を取得するため養成機関で受講する際に給付金を支給する事業です。また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。修業を開始する前に担当窓口へご相談ください。
支給対象者
市内に在住し、20歳未満の子どもを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
- 1年以上の養成機関において一定の課程を修業し、且つ対象資格の取得が見込まれること
- 経済的事情により、就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去に同制度を受給していないこと
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・美容師・理容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師など
支給額
訓練促進給付金
- 住民税非課税世帯 月額100,000円
- 住民税課税世帯 月額70,500円
修了支援給付金
- 住民税非課税世帯 50,000円
- 住民税課税世帯 25,000円
申請に必要なもの
- 支給申請書
- 申請者(母または父)及びその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し
- 同居家族全員の課税(非課税)証明書
- 養成機関の発行する在籍証明書
- 養成機関の発行する単位取得証明書ほか
問合せ先
子ども青少年部子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
東京都立職業能力開発センター
職業能力開発センターでは、100を超える訓練科目を設けて、技能習得に必要な訓練を行っています。受講期間は科目によって2ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年または2年などで、授業料が必要なコースと必要でないコースがあります。雇用保険を受給できない求職者に対し、「求職者支援制度」もあります。
問合せ先
ハローワーク府中
住所:東京都府中市美好町1-3-1
TEL:042-336-8609
マザーズハローワーク東京
就職を希望するすべての女性を支援するハローワークです。職業相談・職業紹介や、履歴書・職務経歴書の書き方、面接の受け方等のアドバイス、各種セミナー・講習等も開催しています。子ども連れでも気軽に利用できるよう、チャイルドコーナー・授乳室なども設置しています。
問合せ先
マザーズハローワーク東京
時間:平日10:00~18:00(土日祝 閉庁)
住所:東京都渋谷区渋谷1-13-7 ヒューリック渋谷ビル(千秋ビル)3F
TEL:03-3409-8609
東京都ひとり親家庭支援センター はあと飯田橋
ひとり親家庭を対象に、ハローワーク、東京しごとセンター、区市町村、母子・父子自立支援員、NPOと連携しながら、相談から能力開発・職業紹介までの一貫した支援を行っています。
問合せ先
東京都ひとり親家庭支援センター はあと飯田橋
月・水・金・土・日:9:00~16:30
火・木:9:00~19:30(祝日休業)
住所:東京都千代田区飯田橋3-103 東京しごとセンター7F
TEL:03-3263-3451
就業支援講習会
都内在住のひとり親家庭の母・父及び寡婦に対し、自立に必要な知識・技能の習得のため、パソコン講習会(1回3日間・18時間)を行っています。パソコン ワード・エクセル(初級・応用)を習得します。
対象者
就業のためにパソコン技能の習得を希望するひとり親家庭の母・父及び寡婦
問合せ先
東京都ひとり親家庭支援センター はあと飯田橋
時間:9:00~16:15
TEL:03-3263-3451
経済的支援
児童扶養手当
ひとり親家庭に支給される手当です。ひとり親家庭で、18歳に達し、最初の3月31日までの間にある児童を養育している場合に支給されます。なお、児童に一定の障害がある場合は、20歳未満までが対象となります。
支給対象者
ひとり親の父、母、もしくは父母以外で児童を養育している方で、養育している児童が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母が法令により1年以上拘禁
- 父または母が1年以上遺棄
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 婚姻によらないで生まれた
- 父または母が重度の障害の状態にある
※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません。一部例外もあるため、詳細は担当窓口へお問合せください。
支給額
全部支給:月額 42,330円
一部支給:月額 43,320円~9,990円
[2人以上の場合]
第2子の加算額
全部支給:月額 10,000円加算
一部支給:月額 9,990円~5,000円加算
第3子以降の加算額(1人につき)
全部支給:月額 6,000円加算
一部支給:月額 5,990円~3,000円加算
※一部支給は所得に応じて10円単位で変動します。
所得制限
受給者の所得が一定額以上となる場合、手当の全部または一部が支給停止となります。また、同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)等の所得が一定額以上となる場合、手当の全部が支給停止となります。支給対象児童の父または母から受給者または児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。
支払方法
年3回(8月中旬、12月中旬、4月中旬)、指定された銀行口座に振込にて支給。支払いは、申請受理日の属する月の翌月分から支給となり、支給事由の消滅した月まで行います。
申請に必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書
- 各種調書
- 申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1ヶ月以内に発行したもの)
- 当該年度の課税・非課税証明書(または所得証明書)
※所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの - 申請者名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 印鑑
- 個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
※申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
児童手当
児童手当は、児童のいる世帯において、生活の安定を実現させるために設けられた制度です。児童手当の活用により、将来を担う児童の健やかな成長が期待されます。平成24年3月までは「子ども手当」という名称でしたが、平成24年4月より「児童手当」という名称に変わりました。
対象者
多摩市に住民登録があり、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育する親等のうち、主たる生計維持者(生計を維持する程度の高い人:一般的には父または母のうち恒常的に収入の高い方)になります。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護(保護、監督)し、且つ生計を維持する人となります。
支給額
児童の年齢 | 支給額(月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子は15,000円) |
中学生 | 10,000円(一律) |
所得制限額以上 | 5,000円 |
所得制限を超える場合は、年齢に関係なく特例給付として月額5,000円支給されます。
支給方法
2月・6月・10月に各月の前月分までをまとめて指定された銀行口座へ振込にて支給します。
所得制限
税法上の扶養人数が0人の場合、所得制限額は6,220,000円
扶養人数が1子増えるごとに、所得制限額に380,000円加算
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の振込口座のわかるもの
- 申請者の対象年度の所得(課税)証明書
※転入などで、多摩市で所得の確認ができない申請者および配偶者の方のみ - 申請者及び配偶者・子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 申請者の身分証明ができるもの(個人番号カード、免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
※申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
児童育成手当
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
育成手当/児童1人につき、月額13,500円
障害手当/児童1人につき、月額15,500円
対象者
【育成手当】
次のいずれかの状態にある児童(18歳を過ぎて最初に来る3月末まで)を養育している保護者
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母が1年以上遺棄
- 婚姻によらないで生まれた
- 父母が離婚
- 父または母が法令により1年以上拘禁
- 父または母が重度の障害を有する
- 父または母の申立により保護命令を受けた児童
【障害手当】
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者
- 愛の手帳1・2・3度程度
- 身体障害者手帳1・2級程度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
- 知的障害で特別児童扶養手当を受給
- 身体障害で特別児童扶養手当1級を受給
ただし、児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象外となります。
支給方法
2月・6月・10月の各15日頃に前月分までを受給者本人の指定金融口座へ振込にて支給されます。支給は、申請日の翌月より開始されます。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 5,124,000円 |
4人 | 5,504,000円 |
4人目以降は、1人増すごとに380,000円加算。
※申請の時期によって対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。
申請に必要なもの
【育成手当】
- 認定請求書
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
- 印鑑
- 申請者、対象児童の戸籍謄本
- 課税(非課税)証明書または所得証明書
※転入などで、多摩市で所得の確認ができない申請者および配偶者の方のみ
【障害手当】
- 愛の手帳、身体障害者手帳または診断書
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
- 印鑑
- 課税(非課税)証明書または所得証明書
※転入などで、多摩市で所得の確認ができない申請者および配偶者の方のみ
※申請事由によっては、他の書類が必要な場合があります。
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当する、20歳未満の中・重度障害児(施設入所は不可)を養育している方
重度障害(1級)
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢すべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要をする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
中度障害(2級)
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指の機能に 著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 施設に入所している方
- 児童の障害を支給事由とする公的年金を受給している方
- 所得制限限度額を超える方
支給額
1級の場合:月額51,500円
2級の場合:月額34,300円
認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定口座に支払います。
所得制限
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人目以降は、1人増すごとに380,000円加算。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 所定の診断書
※身体障害者手帳・愛の手帳等をお持ちの方は省略できる場合があります - 世帯全員の住民票(続柄入り)
- 戸籍謄本(申請者および児童)
- 申請者名義の預金口座の確認できるもの(通帳・カ-ド等)
- 本人および配偶者、扶養義務者の分の所得証明書(1月2日以降の転入者)
- 申請者等の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 顔写真付きの身分証明書
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の経済的な負担と精神的な負担を軽減し、生活の安定を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
次のいずれかの状態にある児童(18歳を過ぎて最初に来る3月末まで)を養育している母・父または養育者と児童です。児童に規則で定める障害がある場合は、20歳未満までが対象となります。
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母が法令により1年以上拘禁
- 父または母が1年以上遺棄
- 婚姻によらないで生まれた
- 父または母が重度の障害を有する
- 父または母の申立により保護命令を受けた児童
ただし、次に該当する場合は対象外となります。
- 生活保護を受給している人
- 児童が措置により児童福祉施設等に入所している人
- 心身障害者医療費助成等を受けている人
所得制限
扶養人数 | 本人所得制限限度額 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降は、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算。
助成範囲
医療保険の自己負担額が助成されます。ただし、食事療養標準負担額は除きます。なお、課税の状況に応じて一部負担金を支払わなければならない場合があります。詳細は担当窓口にお問合せください。
住民税課税世帯
保険診療については、健康保険の自己負担分3割のうち、2割分が助成されます。ただし、残りの1割分については、本人負担となります。
なお、入院以外の自己負担額が月に12,000円を超えた場合と、入院を含めた自己負担額が月に44,400円を超えた場合は、超えた部分について還付申請をすることができます。詳しくは担当窓口へお問合せください。
住民税非課税世帯
保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は助成対象外です。
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、検診料、診断書料など)
- 入院時食事療養標準負担額 ※住民税非課税世帯は、加入している医療保険の保険者より減額を受けられる場合があります
- 学校管理下でケガをしたり、病気になったとき ※独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が受けられる場合があります
- 第三者行為によりケガをしたとき(交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれたなど)
- 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
- 他の公費医療で助成される医療費
申請に必要なもの
- 申請者および対象児童の戸籍謄本
- 申請者および対象児童の健康保険証
- 印鑑
- 課税(非課税)証明書
※転入などで、多摩市で所得の確認ができない申請者および配偶者の方のみ
※児童扶養手当証書の提示があれば省略できる書類があります。
※申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
入院助産制度
出産にあたって、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により病院または助産所に入院できない人を対象に、助産施設として認可されている病院等においてその費用を助成します。所得に応じて利用者負担がある場合があります。
対象者
- 生活保護世帯
- 住民税非課税世帯
- 前年の所得税額が8,400円以下の世帯
※ただし、住民税または所得税課税世帯で、健康保険法等による出産育児一時金が404,000円以上の人を除く
※申請には、母子・父子自立支援員による面談が必要です。
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
経済的支援:貸付
母子及び父子福祉資金の貸付
母子家庭または父子家庭の人が経済的に自立して安定した生活を送るために必要な資金を貸す制度です。申請方法など詳しくは、事前に予約した上で担当窓口へご相談ください。
対象者
都内に6ヶ月以上在住している20歳未満の子どもを扶養しているひとり親の母、または父。また、貸付を行うことで自立につながると判断された場合で、返済計画を立てられる方となります。
資金の種類
技能習得・転宅・修学・就学支度など計12種類
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
東京都女性福祉資金の貸付
配偶者がいない女性への貸付金です。修学・就職・転宅等目的別に資金が分かれており、必要な額を各資金の限度額内で貸す制度です。申請方法など詳しくは、事前に予約した上で担当窓口へご相談ください。
対象者
都内に6ヶ月以上在住する配偶者がいない女性で、親子・兄弟姉妹などを扶養している、且つ年間所得2,036,000円以下の人で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある人、または婚姻歴のある40歳以上の人が対象です。いずれも貸付が自立につながると判断され、償還(返済)計画を立てることができることが条件となります。
貸付金の種類
技能習得・転宅・修学・就学支度など計11種類
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
経済的支援:割引や減免・年金など
遺族基礎年金
国民年金に加入中の人、老齢基礎年金を受ける資格のある人、老齢基礎年金を受けている人が死亡した場合、その人の子のいる配偶者または子が受けられます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1,2級の子が対象になります。
問合せ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
TEL:042-338-6844
FAX:042-371-1200
遺族厚生年金
厚生年金保険に加入している人などが亡くなり、その人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母に支給されます。
問合せ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
TEL:042-338-6844
FAX:042-371-1200
国民年金保険料の免除
国民年金の第一号被保険者については、収入が少なく保険料が納められない場合や生活保護を受けている場合、もしくは障害年金を受けている場合などに、保険料が免除される制度があります。全額免除以外に4分の3免除・半額免除・4分の1免除の区分もあります。
参考:日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
問合せ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
TEL:042-338-6844
FAX:042-371-1200
税の軽減
寡婦世帯・寡夫世帯において、一定の要件にあてはまる場合には、申告により所得税・住民税の課税対象となる所得金額から一定額を差し引くことができます。
問合せ先
給与所得のみの人
給与支払者へ
その他の人のうち確定申告をする人
日野税務署
TEL:042-585-5661
市民税・都民税の申告をする人
多摩市市民経済部課税課
TEL:042-338-6821
市・都民税の非課税
原則として、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下の人(給与所得者の場合は給与収入が2,044,000円未満)は、申告等により市・都民税(所得割・均等割)が課税されません。
問合せ先
市民経済部 課税課 市民税係
TEL:042-338-6821
FAX:042-338-6825
利子非課税制度
身体障害者手帳交付対象者や遺族基礎年金、寡婦年金を受給している人、児童扶養手当を受給している母子家庭の母は、預貯金等について一定の手続により非課税になります。
問合せ先
市民経済部 課税課 市民税係
TEL:042-338-6821
FAX:042-338-6825
JR通勤定期乗車券の割引
JRの通勤定期乗車券を特別な割引価格で購入できるようになり、通勤にかかる交通費負担を軽減できます。
対象者
児童扶養手当を受けている世帯
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
都営交通の無料乗車券
都営交通である都営地下鉄全線、都バス(江東01を除く)、都電、日暮里・舎人ライナーの運賃が無料または半額になります。
対象者
児童扶養手当を受けている世帯
問合せ先
子ども青少年部 子育て支援課
手当・医療・相談担当
TEL:042-338-6851
FAX:042-372-7988
水道・下水道料金の減免
水道料金と下水道料金の基本料金が減免されます。
対象者
児童扶養手当または特別児童扶養手当を受けている世帯
問合せ先
東京都水道局 多摩サービスステーション
住所:東京都多摩市山王下1-17
TEL:042-548-5110(多摩お客さまセンター)
家庭用ごみ指定収集袋の減免
市指定のごみ収集袋を無料配布しています。指定収集袋の配布枚数は申請月と世帯員数によって異なります。
対象者
児童扶養手当または特別児童扶養手当を受けている世帯
問合せ先
環境部 ごみ対策課
TEL:042-338-6836
FAX:042-356-3919
その他
子ども・子育てサービスガイド
子育て・子育ちに関する情報をコンパクトにまとめた「子育て・子育ち サービス・制度ガイド」を発行しています。下記WEBサイトよりPDFファイルをダウンロードすることも可能です。
参考:子ども・子育てサービスガイド
http://www.city.tama.lg.jp/kosodate/29/11819/012372.html
とうきょう福祉ナビゲーション
東京都内の福祉サービスを利用したい人に、参考となる情報を提供しています。「子ども」「障害者(児)」「ひとり親・女性」などを対象としたサービス施設等を利用するにあたり、第三者の評価を参考にすることもできます。
参考:とうきょう福祉ナビゲーション
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/
東京ウィメンズプラザ
男女共同参画社会の実現に向けて取り組まれている、具体的な活動状況などの情報を入手することができます。またネット上に、「配偶者暴力(DV)被害者ネット支援室」があり、具体的な相談等も紹介しています。
参考:東京ウィメンズプラザ
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/
東京都医療機関案内サービス ひまわり
都内の医療機関の名称・所在地・診療科目や診療日・診療時間の情報を調べたり、休日や夜間の当番医を探したりできます。
参考:東京都医療機関案内サービス ひまわり
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
参照元|東京都多摩市のひとり親支援窓口
http://www.city.tama.lg.jp/kosodate/29/9727/index.html
※本記事に掲載されている内容は平成28年8月時点のものです。制度改正等に伴い、掲載されている内容が最新の内容と異なる場合がございます。最新の内容と異なる点にお気づきになられましたら、お手数ですが下記までご連絡いただけますと幸いです。
info@mail.mamamoi.jp