離婚でシングルマザーに!必要な手続きと注意点
ライター 森本由紀
1児の母。12年の結婚生活を経て40代で離婚しシングルマザーに。現在は行政書士・カウンセラーとして活躍するかたわら、ライターとしても執筆活動を行っています。

児童扶養手当の認定請求
母子家庭には、国からもらえる児童扶養手当があります。受け取るためには、自分が住む市区町村役場の窓口で、認定請求をする必要があります。収入が多かったり実家暮らしだったりすればもらえないこともありますが、受給資格がある場合には忘れずに手続きしておきましょう。
離婚届を出す前に!窓口で必要書類を確認
児童扶養手当は、認定請求をした翌月分から支給されます。離婚届を出した月に必要書類の提出ができなければ、支給開始が遅れてしまうことがあります。事前に役所に相談に行き、離婚後速やかに手続きできるよう準備しておきましょう。
児童手当の受給者変更
両親そろっているときには、児童手当の受給者が父親側になっている場合が多いため、これを母親側に変更する必要があります。母親側がもらえるのは受給者変更手続きをした翌月分からですので、離婚後速やかに手続きをしましょう。
離婚前から夫婦が別居している場合
婚姻中であっても、児童手当の受給者を母親側に変更することは可能です。役所の窓口で相談してみましょう。
自治体で用意されている優遇制度を申請
各自治体では、母子家庭向けのさまざまな優遇制度が用意されています。優遇制度の内容は住んでいる市区町村によって違ってきますが、代表的なものは次の2つです。離婚届を出した後、市区町村役場の窓口で手続きしましょう。
ひとり親家庭医療費助成制度
市区町村役場で医療証を発行してもらい、健康保険証と一緒に病院の窓口へ提出すれば、通院や入院でかかる医療費の自己負担額を一部助成してもらえます。子どもだけでなく親や養育者の医療費も助成の対象になります。
就学援助制度
小・中学校でかかる給食費や学用品費などを援助してもらえます。就学援助はひとり親家庭でなくても申請できますが、ひとり親家庭の場合には通常の基準額を上回る金額が設定されているなど、優遇措置が設けられていることがあります。
健康保険と年金の手続き
夫の社会保険の扶養に入っていた場合、扶養を抜けると自分で保険に入らなくてはいけません。手続きの前に、夫の勤務先から資格喪失届をもらっておきましょう。
自分の勤務先の社会保険に入る場合
勤務先の担当者や社会保険事務所が窓口になるので、指示に従いましょう。
国民健康保険・国民年金に入る場合
アルバイト・フリーランスのため勤務先の社会保険に入れない場合には、国民健康保険・国民年金に加入することになります。市区町村役場が窓口なので、離婚届を提出後、速やかに手続きをしましょう。なお、国民健康保険や国民年金には保険料の減免の制度があり、母子家庭は保険料が安くなることがあります。
離婚後の子どもの健康保険はどうなる?
子どもは、離婚後も父親の健康保険の扶養に入ったままでもかまいません。ただし、その場合は通院のたびに元夫の保険証が必要になるので、子どもをどちらの保険に入れるか、事前に話し合っておきましょう。なお、父親が国民健康保険の場合には、別居している子どもは父親の健康保険には入れません。
まとめ
母子家庭になれば手当や優遇があります。ですが自動的に受けられるわけではなく、全て自分で手続きする必要があります。離婚届を出す前に、窓口や必要書類を調べておき、スムーズに手続きができるようにしておきましょう。